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【石川県商工会連合会】【経済産業省・農林水産省】 トラック適正化2法に基づく適正原価制度検討に係る意見収集ご協力ください

1.背 景

令和7年6月に成立・公布した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60 号)」(改正トラック法)により、トラック運送事業者が自ら貨物を運ぶときや、他のトラック運送事業者等に運送を委託するときは、国土交通大臣が定める「適正原価」を継続して下回らないようにすることとされ、本規定については、同法の公布から3年以内(令和10 年6月まで)に施行することとされています。

今般、国土交通省、経済産業省、農林水産省等の行政機関、学識経験者、関係団体等を構成員とする「適正原価の設定に向けた有識者検討会」において、「適正原価」の適切な設定に向けた方向性や論点について議論を行うこととなり、7月17 日に第1回検討会が開催されました。


2.各荷主業界の皆様へのお願い事項

第2、3回の有識者検討会においては、実際に適正原価で運行契約を行う立場としての荷主側の意見や専門委員の意見を聞き、審議を行う予定です。

そのため、検討会を開催するにあたり、各荷主業界の実態や適正原価に関する課題や御意見を事前に把握したく、別紙の「03_業界団体ヒアリング事項」に記載の事項を中心に御意見をお寄せいただけますと幸いです。

なお、適正原価制度に関する「よくある御質問」については本紙末尾にまとめておりますので、適宜御参照いただけますと幸いです。

業界団体の皆様方におかれましては、各会員事業者に周知ください。この際、貴団体として御意見を提出いただく形でも、各会員事業者から個別に意見を提出いただく形でも構いません。


3.今後のスケジュールについて(予定)

第1回(7月17 日) 論点提示

第2回(8月) 関係者ヒアリング及び個別論点の検討

第3回(9月) 関係者ヒアリング及び個別論点の検討

第4回(10 月) 論点整理

第5回(11 月) 提言案素案

第6回(12 月) 提言とりまとめ


4.締め切り回答フォーム

以下URL よりアクセスいただき、8月24日(月)18時までに回答ください。

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=_6DkBnJJi0qvMEVxNh0TRLKJsA-7uQFGkv4-gLR1FrRURFZITDJFRlUwRVFGT1hNRzlDTFI2OUpITS4u


5.問い合わせ先

経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室

担当:鱸(すずき)、新井 電話:03―3501―0092


(参考)適正原価の概要について

1.適正原価の設定について

適正原価については、国土交通大臣が、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課等の、適正な事業運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映し、告示することと規定されています。


2.適正原価の運用について

「適正原価」については、トラック運送事業の許可更新(5年毎)の要件となることが想定されています。

一定期間において運賃及び料金が適正原価を下回る状態が継続的に認められる場合に違法(個別の運送契約において下回ったとしても直ちに違法となるものではないことに留意)となり、更新が認められない運用とすることが想定されています。

また、荷主に関しても違反原因行為(運送事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為)を疑うに足る理由があると認められる場合には国土交通大臣からの要請・勧告を受ける可能性があります。


3.標準的運賃との関係

2018 年に施行されたトラックの働き方改革法により、「標準的な運賃」の制度が導入されました。

これは、トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主等との運賃交渉に臨むにあたっての参考指標として国土交通省が運賃水準を示すものであり、2020 年4月に告示されました。

標準的運賃は「能率的な経営の下における適正な原価」に「適正な利潤」を加えたものですが、運送契約時における法的拘束力も無いため、今般の適正原価の告示に基づき廃止される予定となっています。

・トラック適正化2法:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html

・適正原価の検討会:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000021.html


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